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I wrote this post Japanese since it was difficult to translate Japanese to English.

業務委託契約 (Outsourcing contract) の種類

  • 委任契約:法律行為を委託する契約。例:弁護士との委任契約
  • 準委任契約:事実行為(事務処理)を委託する契約。例:アジャイル開発のための協力会社との準委任契約
  • 請負契約:事実行為(事務処理)を委託する契約。例:ウォーターフォール開発のための協力会社との請負契約

準委任契約 vs 請負契約

準委任契約と請負契約は異なる。

  • 準委任契約:業務内容を柔軟に変更できる。発注者と受注者の信頼関係で成り立つ。
  • 請負契約:発注者が成果物の仕様を詳細に定義し、受注者それを満たすものを納品する。

さらに、準委任契約は2種類に分けられる。

  • 履行割合型:成果物ではなく、受注者側の工数に対し報酬を払う
  • 成果完成形:契約履行時の成果物に対し報酬を払う

3種類のそれぞれの違いは以下。

準委任契約
(履行割合型)
準委任契約
(成果完成形)
請負契約
特徴 発注者は受注者の工数に対して報酬を払う 発注者は受注者の成果物に対して報酬を払う 発注者が事前に成果物の仕様・納期を確定させ、受注者はそれを満たす成果物を納品
受注者の義務 善管注意義務
(通常要求される程度の注意義務)
仕事の完成
報酬の基準 工数 (成果物は考慮されない) 契約履行によって得られた成果 事前に定義した成果物
報酬発生 作業終了時 成果引き渡し時
契約不適合責任 (成果物に不備がある際の責任) の有無 無 (そもそも成果物の定義が無い/無くても良い) 有 (発覚から一年以内)
契約解除 いつでも可能 (相手に不利な契約解除の場合は損害賠償が必要) 完成前まで可 (損害賠償が必要)
再委託 (受注者がさらに下請けへ発注し中抜き) 不可
メリット 作業変更が柔軟 マネジメントコスト低。
コストの見積もりが立てやすい (受注者の工数などは考慮しなくてよい)。
デメリット マネジメントコスト高。
成果が出なくても報酬を支払う必要がある。
発注後の仕様・納期変更ができない。
成果物で引き渡しなので発注側にノウハウがたまらない。
仕様定義が甘いと成果物が無意味なものとなる。
向いているもの 成果物が明確でないもの
例:あるアルゴリズムの調査および仕様検討、アジャイル開発のプロジェクトの一部の開発
成果物の仕様・納期が明確なもの
例:Webサイト開発、動画編集、住宅建築

References