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要約(Microsoft Copilotにより生成):

この裁決において、請求者が支払った修士課程および博士課程の入学金と授業料、ならびにアメリカの大学への寄付金は、所得税法第37条第1項に基づく必要経費として認められないことが決定された。つまり、これらの費用は、事業所得を生み出す事業活動の実行に直接必要なものとして認識されなかった。

https://www.kfs.go.jp/service/JP/66/10/index.html